予定納税とは?副業の所得が増えた翌年に届く通知|11月の第2期の納付と減額申請
この記事のポイント
- 前年分の確定申告で納めた所得税をもとにした予定納税基準額が15万円以上だと、予定納税が必要
- 基準額の3分の1ずつを、第1期(7月)と第2期(11月)に前払いする
- 今年の所得が減りそうなら減額申請ができる。前払いした分は確定申告で精算される
予定納税とは
予定納税は、その年の所得税の一部を、あらかじめ前払いするしくみです。国税庁のタックスアンサー(No.2040)では、その年の5月15日時点で確定している前年分の所得金額や税額から計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる人は、予定納税が必要とされています。
会社員は給与から所得税が源泉徴収されているため、通常は対象になりません。ところが、副業の所得が増えて確定申告で15万円以上の所得税を納めた人は、翌年に予定納税の通知が届くことがあります。
いつ・いくら納める?
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 6月15日まで | 税務署から予定納税額の通知が届く(書面またはe-Tax) |
| 第1期:7月1日〜7月31日 | 予定納税基準額の3分の1を納める |
| 第2期:11月1日〜11月30日 | 予定納税基準額の3分の1を納める |
| 翌年の確定申告 | 1年分の税額から予定納税で納めた額を差し引いて精算する |
納期限が土日祝日の場合は、その翌日が期限になります。予定納税基準額は、原則として前年分の申告納税額です(分離課税の所得などがある場合は計算が異なります)。
振替納税を利用していて残高不足で引き落としができなかった場合などは、納期限の翌日から延滞税がかかります。11月の第2期の前に、口座残高を確認しておきましょう。
今年の所得が減りそうなら減額申請
副業をやめた、売上が大きく減ったなどで、今年の所得税が前年より少なくなりそうな場合は、税務署に「予定納税額の減額申請」ができます。申請の期限は第1期分・第2期分それぞれに決められているため、国税庁の「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」のページで確認しましょう。
2026年の注意点:基礎控除の引上げは確定申告で精算
国税庁の説明では、令和8年度税制改正による基礎控除の見直しは予定納税額の計算には含まれず、確定申告で精算されるとされています。2026年分は基礎控除が引き上げられたため(令和8年分の改正点)、予定納税を納めた人は、確定申告で戻ってくる額が増える場合があります。
予定納税に備えるために
- 副業の所得が増えてきたら、翌年の予定納税の分も含めて納税用のお金を取り分けておく
- 確定申告の際に、翌年に予定納税の対象になりそうか(申告納税額が15万円以上か)を確認しておく
- 事業として本格的に続けるなら、帳簿づけや青色申告も検討する(青色申告と白色申告の違い)
まとめ
- 前年の申告納税額などから計算した予定納税基準額が15万円以上なら予定納税が必要
- 7月と11月に3分の1ずつ前払いし、翌年の確定申告で精算する
- 所得が減りそうなら減額申請ができる。2026年の基礎控除の引上げは確定申告で精算
この記事は 2026年10月時点の国税庁タックスアンサー(令和8年6月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。個別のケースは税務署にご確認ください。


