【2026年版】令和8年分の年末調整で変わること|基礎控除は最大104万円、給与所得控除の最低額は74万円に
- 令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除が最大104万円に、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げ(原則2026年12月1日施行、令和8年分から適用)
- 11月までの給与の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整でまとめて精算される
- 扶養控除などの対象になる家族の所得要件も58万円→62万円(給与収入なら123万円→136万円)に
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、生命保険料控除の上限が上がる特例が新設
2026年の年末調整は「基礎控除の引上げ」に注意
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」では、昨年と比べて変わった点として、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例が挙げられています。
これらの改正は原則として2026年(令和8年)12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。そのため、11月までの毎月の給与から引かれる所得税(源泉徴収)は変わらず、12月の年末調整で、引上げ後の控除額を使って1年分の税額を計算し直し、精算する流れになります。
基礎控除はいくらになる?
基礎控除は、合計所得金額に応じて金額が決まります。国税庁の資料にもとづく令和8・9年分の基礎控除額は次のとおりです(カッコ内は収入が給与だけの場合の年収の目安)。
| 合計所得金額 | 令和8・9年分 | 改正前(令和8年分) |
|---|---|---|
| 132万円以下(給与収入206万円以下) | 104万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下(給与収入475万1,999円以下) | 104万円 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下(給与収入665万5,556円以下) | 104万円 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下(給与収入850万円以下) | 67万円 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下(給与収入2,545万円以下) | 62万円 | 58万円 |
令和8・9年分は、所得税法の基礎控除62万円(改正前58万円)に、租税特別措置法による加算額を足した金額です。令和10年分以後は金額が変わる区分があります。合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額は改正されていません。
給与所得控除の最低保障額は65万円→74万円
会社員の給与から差し引かれる「給与所得控除」の最低保障額が、65万円から74万円に引き上げられました。給与収入190万円以下の人は給与所得控除が74万円になり、190万円超220万円以下の人は「収入金額×30%+8万円」になります(令和8・9年分)。給与収入が220万円を超える人の給与所得控除額は改正されていません。
基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせると178万円になるため、「所得税の178万円の壁」と呼ばれることがあります(社会保険料控除などがある場合は、実際に所得税がかからない年収はさらに上がります)。
家族を扶養に入れられる所得の目安も変わる
基礎控除の引上げにあわせて、扶養控除などの対象になる家族の所得要件も改正されました。
| 区分 | 改正後(給与だけの場合の年収) | 改正前(同) |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 合計所得62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) | 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) | 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下(163万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
この改正で新たに扶養控除などの対象になる家族がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などを会社に提出する必要があります。たとえば、今年のアルバイト収入が123万円を少し超えた子どもや配偶者がいる人は、改めて確認しておきましょう。
23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例
令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人について、新しい契約(2012年以後の契約)の一般生命保険料控除の計算方法が変わり、控除の上限が4万円から6万円に引き上げられます。
| 年間の新生命保険料 | 控除額(23歳未満の扶養親族がいる場合) |
|---|---|
| 3万円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 3万円超6万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万5,000円 |
| 6万円超12万円以下 | 保険料 × 1/4 + 3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合わせた上限は、改正前と同じ12万円です。年末調整の「保険料控除申告書」を書くときは、会社から配られる案内の計算式を確認しましょう。
会社員がやっておくこと
- 会社から配られる年末調整の書類(扶養控除等申告書、基礎控除申告書等、保険料控除申告書)を期限までに出す
- 家族の今年の収入を確認し、新しい所得要件で扶養に入れられないか見直す
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、生命保険料控除の証明書を用意して控除額を確認する
- 副業などで確定申告をする人は、確定申告でも新しい控除額が使われる(副業の20万円ルール)
今年転職した人は、転職した年の年末調整もあわせて確認してください。
まとめ
- 2026年12月の年末調整から、基礎控除は最大104万円、給与所得控除の最低保障額は74万円に
- 11月までの源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で精算される
- 扶養の所得要件は62万円(給与収入136万円)に。新たに対象になる家族がいれば申告書を出す
この記事は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(2026年10月時点で公開されているもの)にもとづく所得税の解説です。住民税の扱いは所得税と異なる場合があります。個別のケースは勤務先や税務署にご確認ください。


