【2026年分】ふるさと納税のワンストップ特例は翌年1月10日まで|申請書の出し方・引っ越したとき・間に合わなかったとき
この記事のポイント
- ワンストップ特例の申請書は、寄附した翌年の1月10日までに寄附先の自治体に届くように出す(2026年の寄附なら2027年1月10日)
- 申請書は寄附をした自治体ごとに出す。オンライン申請に対応した自治体もある
- 申請後に住所や氏名が変わったら変更届出書を出す
- 間に合わなかったら確定申告で寄附金控除を受ければよい
ワンストップ特例のおさらい
ワンストップ特例は、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられるしくみです。総務省の説明では、確定申告が不要な給与所得者などで、1年間の寄附先が5団体以内の人が使えます。控除は、翌年度の住民税からまとめて差し引かれます。
副業などで確定申告をする人は、ワンストップ特例は使えません(申請していても無効になります)。くわしくはふるさと納税と副業をご覧ください。
申請の期限は「翌年1月10日」
ワンストップ特例の申請書は、寄附をした年の翌年1月10日までに寄附先の自治体へ届くように提出します。多くの自治体が「1月10日必着」と案内しています。
- 年末(12月)に寄附した場合は、申請書の郵送が年明けになりやすく、期限に間に合わないことがある
- 年末の寄附では、自治体から申請書が送られてこない場合もあるため、自分で様式をダウンロードして送る必要があることも
期限の扱いや受付方法は自治体ごとに案内があります。寄附先の自治体やふるさと納税サイトのお知らせを必ず確認してください。
申請書の出し方
- 寄附のときに「ワンストップ特例を利用する」を選ぶ(サイトによる)
- 自治体から届く申請書(または自分でダウンロードした様式)に記入する
- マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類の写しを添付する(マイナンバーカードなら表と裏の写し)
- 寄附先の自治体へ郵送する。マイナンバーカードを使ったオンライン申請に対応している自治体もある
寄附先が複数ある場合は、それぞれの自治体に申請書を出す必要があります。
住所・氏名が変わったら
申請書を出したあと、翌年1月1日までに引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合は、寄附先の自治体に「申請事項変更届出書」を出します。期限は申請書と同じく翌年1月10日までとする自治体が多いです。
変更届出書は税金の控除のための手続きで、返礼品の送り先を変えるものではありません。
間に合わなかったら確定申告
1月10日までに届かなかった場合でも、控除がなくなるわけではありません。確定申告で寄附金控除を申告すれば控除を受けられます。寄附先から届く「寄附金受領証明書」を保管しておきましょう。確定申告の手順は確定申告の流れをご覧ください。
まとめ
- 2026年の寄附のワンストップ特例は、2027年1月10日までに寄附先に届くように申請
- 自治体ごとに申請書を出す。年末の寄附は早めに
- 住所などが変わったら変更届、間に合わなければ確定申告
寄附額の上限の考え方はふるさと納税の上限額の考え方で整理しています。
この記事は 2026年10月時点の公開情報にもとづく一般的な解説です。期限や書類は寄附先の自治体の案内を優先してください。


