ふるさと納税の上限額の考え方|自己負担2,000円で済む範囲と、上限を超えたときに起きること
この記事のポイント
- ふるさと納税は、上限の範囲内なら寄附額から2,000円を引いた額が所得税・住民税から控除される
- 上限を決めるのは、主に住民税の特例分(住民税所得割額の2割まで)
- 上限を超えた分は控除されず、ただの寄附(自己負担)になる
控除のしくみ
総務省のふるさと納税ポータルサイトでは、寄附金のうち2,000円を超える部分について、次の3つで控除されると説明されています。
- 所得税の控除:(寄附額 − 2,000円)× 所得税の税率
- 住民税の控除(基本分):(寄附額 − 2,000円)× 10%
- 住民税の控除(特例分):(寄附額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税の税率)
3つを合計すると、(寄附額 − 2,000円)の全額になります。これが「自己負担2,000円で済む」と言われる理由です。
上限はどう決まる?
3つ目の住民税の特例分には上限があり、住民税の所得割額の2割までとされています。特例分がこの上限に収まる寄附額までが、自己負担2,000円で済む範囲です。
住民税の所得割額は、所得や受けている控除(扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、住宅ローン控除の扱いなど)によって変わるため、上限額は人によって違います。一般的には、次のような人ほど上限は高くなります。
- 年収(所得)が高い人
- 扶養している家族が少ない人
所得税の控除と住民税の基本分にも、所得に対する上限(総所得金額等の40%など)があります。通常の会社員の寄附額では、まず住民税の特例分の上限が効いてきます。
上限を超えるとどうなる?
上限を超えた部分は、所得税・住民税から控除されません。返礼品はもらえますが、超えた分は自分のお金で寄附したのと同じになり、自己負担が2,000円を超えます。
上限の目安を考えるときのポイント
- 今年の年収の見込みで考える(ボーナスも含める。冬のボーナスのしくみ)
- 副業の所得がある人は、それも所得に含めて考える(ふるさと納税と副業)
- 医療費控除や住宅ローン控除を受ける人は、上限が下がることがある
- ふるさと納税サイトや自治体のシミュレーションは「目安」。余裕をもって上限より少なめに寄附すると安心
2026年に気をつけたいこと
2026年(令和8年分)は所得税の基礎控除や給与所得控除が引き上げられました(令和8年分の年末調整で変わること)。所得税の控除額の計算に使う「所得税の税率」は課税される所得によって決まるため、控除額の内訳が例年と変わる人もいます。シミュレーションを使う場合は、2026年の改正に対応しているか確認しましょう。
まとめ
- 上限の範囲内なら、(寄附額 − 2,000円)の全額が控除される
- 上限は主に住民税所得割額の2割で決まり、人によって違う
- 年収・副業・ほかの控除も含めて考え、余裕をもって寄附する
この記事は 2026年10月時点の総務省ふるさと納税ポータルサイトの説明にもとづく一般的な解説です。正確な上限額は、お住まいの自治体や税務署にご確認ください。


