副業の請求書の書き方|インボイス登録している・していない場合の記載事項と注意点
この記事のポイント
- 請求書には、宛先・発行日・取引内容・金額・振込先などを書く
- インボイス(適格請求書)を出せるのは、インボイス発行事業者として登録した人だけ。登録番号や税率ごとの消費税額などの記載が必要
- 源泉徴収の対象になる報酬なら、源泉徴収税額と差引請求額も書く
請求書の基本の記載事項
- 宛先:取引先の会社名・担当者名
- 発行者:自分の氏名(屋号があれば屋号も)、住所や連絡先
- 請求書番号・発行日
- 取引内容:作業の内容、納品日や作業期間
- 金額:報酬額、消費税額、合計金額
- 支払期日と振込先
取引先から請求書の書式を指定されることもあります。その場合は指定に従いましょう。
インボイス(適格請求書)に必要な項目
国税庁の説明では、インボイスは売手が買手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、次の事項を記載します。
- 交付を受ける相手の氏名または名称
- 自分の氏名または名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目であればその旨)
- 税率ごとに区分した対価の合計額と、適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
インボイスを出すには、事前に税務署でインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
インボイス登録をしていない場合
登録していない人も請求書は出せますが、それはインボイスではありません。登録番号を書いたり、インボイスと誤解される書き方をしたりしないよう注意しましょう。
国税庁の説明では、インボイスがない仕入れや経費については、取引先(買手)は原則として消費税の仕入税額控除ができません。ただし、令和13年(2031年)9月末までは、インボイスがなくても一定割合を控除できる経過措置があります。また、買手が簡易課税制度などを使っている場合は、インボイスの保存がなくても仕入税額控除を受けられます。
登録するかどうかは、取引先との関係、売上の規模、消費税の納税が必要になる影響などをふまえて判断します。登録すると、売上が少なくても消費税の申告・納税が必要になります。迷ったら税務署や税理士に相談しましょう。
源泉徴収がある報酬の書き方
原稿料やデザイン料など、源泉徴収の対象になる報酬の場合は、次のように書くのが一般的です(報酬の源泉徴収のしくみ)。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 報酬額 | 50,000円 |
| 消費税(10%) | 5,000円 |
| 源泉徴収税額(報酬額×10.21%) | △5,105円 |
| 差引請求額 | 49,895円 |
請求書で報酬額と消費税額をはっきり分けて書いた場合、源泉徴収は報酬額だけを対象にできます。
請求書は控えを保存しておく
- 出した請求書の控えと入金の記録は、確定申告で売上を計算する根拠になる
- 副業の所得が年20万円を超えるかどうかの判定にも使う(副業の20万円ルール)
- 発注者が個人で働くフリーランスに仕事を出す場合は、取引条件の明示などのルールもある(フリーランス保護法)
まとめ
- 請求書の基本は、宛先・内容・金額・支払期日・振込先
- インボイスは登録した人だけが出せる。登録番号や税率ごとの消費税額が必要
- 源泉徴収がある報酬は、源泉徴収税額と差引請求額も書く
この記事は 2026年10月時点の国税庁の公開情報にもとづく一般的な解説です。インボイス登録の判断や消費税の計算は、税務署や税理士にご確認ください。


