年末調整と副業の関係|副業の所得は年末調整で精算されない?会社員が確定申告するケース
この記事のポイント
- 年末調整は、扶養控除等申告書を出した本業の会社の給与だけで1年分の所得税を精算するしくみ
- 副業の所得(業務委託の報酬、2か所目の給与など)は年末調整では精算されない
- 副業の所得が年20万円を超えるなどの場合は、年末調整とは別に確定申告が必要
年末調整は「本業の給与」の精算
年末調整は、会社が毎月の給与から引いてきた所得税(源泉徴収)を、12月に1年分の正しい税額と比べて精算する手続きです。対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出している会社から受け取る給与です。
扶養控除等申告書は、同時に2か所以上に出すことはできません。そのため、副業先の給与や、業務委託・フリーランスとしての報酬は、本業の会社の年末調整には含まれません。
副業の種類ごとの扱い
| 副業の形 | 年末調整での扱い | 確定申告が必要になる目安 |
|---|---|---|
| 業務委託・ブログ・フリーランスの報酬 | 含まれない | 所得(収入−経費)が年20万円を超える場合 |
| アルバイトなど2か所目の給与 | 含まれない(副業先では扶養控除等申告書を出さない) | 2か所目の給与と給与以外の所得の合計が年20万円を超える場合 など |
くわしい判定のしかたは副業の「20万円ルール」で解説しています。
年末調整の書類に副業の収入は書く?
年末調整の書類のうち、基礎控除申告書などには「本年中の合計所得金額の見積額」を書く欄があります。基礎控除は合計所得金額によって金額が変わるため、副業の所得も含めた見積額を書くのが基本です。
2026年(令和8年分)は基礎控除が合計所得金額に応じて最大104万円に引き上げられ、所得の区分によって控除額が変わります(令和8年分の年末調整で変わること)。副業の所得が大きい人は、区分が変わらないか確認しておきましょう。
年末調整は本業の給与だけで計算されるため、副業の所得にかかる所得税は、確定申告をすることで精算されます。
副業がある会社員の流れ
- 12月:本業の会社で年末調整を受ける(本業の給与分の所得税が精算される)
- 翌年1月下旬ごろ:本業の会社から源泉徴収票を受け取る
- 翌年2月16日〜3月15日ごろ:副業の所得が年20万円を超えるなどの場合は、源泉徴収票と副業の収入・経費の記録をもとに確定申告をする
確定申告をする場合、本業の給与の情報は源泉徴収票の金額をそのまま書き写します。年末調整で受けた控除(生命保険料控除など)も確定申告書に記載します。手順の全体像は確定申告の流れを参考にしてください。
住民税にも注意
副業の所得が年20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別に必要です。また、確定申告をするときは、副業分の住民税を自分で納める(普通徴収)ように選べる欄があります(副業と住民税の仕組み)。
まとめ
- 年末調整は本業の給与だけを精算する。副業の所得は含まれない
- 基礎控除申告書の合計所得金額の見積額には、副業の所得も含めて書く
- 副業の所得が年20万円を超えるなどの場合は、年末調整とは別に確定申告をする
この記事は 2026年10月時点の国税庁の公開情報にもとづく一般的な解説です。個別のケースは勤務先や税務署にご確認ください。


