フリーランス保護法とは?副業で仕事を受ける人が知っておきたい発注者のルール(条件の明示・60日以内の支払いなど)
この記事のポイント
- 従業員を使わずに業務委託を受ける人(副業のフリーランスを含む)を守るための法律
- 発注者は、報酬額や支払期日などを書面やメールで明示し、受け取った日から60日以内に支払う必要がある
- 困ったときはフリーランス・トラブル110番(無料で弁護士に相談)や公正取引委員会の窓口へ
どんな法律?
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)とも呼ばれます。2024年11月1日に施行されました。
公正取引委員会の説明では、対象になるフリーランス(特定受託事業者)は、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しない人です。会社員が副業として個人で仕事を受ける場合も、条件に当てはまれば対象になります。一方、従業員を雇っている人や、消費者を相手にする取引は対象外です。
発注者に求められる主なルール
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 取引条件の明示 | 業務委託をしたら、給付の内容、報酬額、支払期日など9項目を、書面またはメール・SNSのメッセージなどで明示する(口頭だけは不可) |
| 支払期日 | 成果物などを受け取った日から60日以内のできるだけ短い期間で支払期日を決め、期日までに支払う |
| 禁止行為(1か月以上の委託) | 受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用の強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し |
| 募集情報の表示 | 虚偽や誤解を招く表示をせず、正確で最新の情報にする |
| 育児・介護などへの配慮 | 6か月以上の委託では、申出に応じて配慮する |
| ハラスメント対策 | 相談に対応する体制を整える |
| 中途解除の予告 | 6か月以上の委託を解除・更新しない場合は、少なくとも30日前に予告し、求められたら理由を示す |
受ける側がやっておきたいこと
- 仕事を受けるときは、報酬額・支払期日・納品物の内容がメールなどで明示されているか確認する
- 条件があいまいなときは、自分から確認のメッセージを送り、記録を残す
- 納品日、修正の依頼、やりとりの記録を保存しておく
- 請求書を出して入金を確認する(副業の請求書の書き方)
困ったときの相談先
- フリーランス・トラブル110番:厚生労働省の委託で運営されている相談窓口。弁護士に無料で相談できる
- 公正取引委員会などの違反申出窓口:取引先の違反を行政機関に申し出られる
違反があった場合、発注者は行政の調査を受け、指導・助言、勧告、命令、企業名の公表、罰金の対象になることがあります。
まとめ
- 従業員を使わずに業務委託を受ける人は、フリーランス法で守られる
- 発注者には条件の明示と60日以内の支払いなどが求められる
- 条件の記録を残し、困ったら無料の相談窓口を使う
副業を始める前の税金や就業規則の確認は副業の20万円ルールもご覧ください。
この記事は 2026年10月時点の公正取引委員会の公開情報にもとづく一般的な解説で、法的な助言ではありません。具体的なトラブルは相談窓口や専門家にご相談ください。


