自己都合退職と会社都合退職の違い|失業手当の給付制限・受給に必要な期間・給付日数
この記事のポイント
- 倒産・解雇などの会社都合(特定受給資格者)は、給付制限がなく、受給に必要な被保険者期間も短い
- 自己都合退職は、2025年4月1日以降の退職なら原則1か月の給付制限がある
- 離職理由は離職票に書かれ、最終的にはハローワークが判断する。内容に異議があれば申し立てられる
離職理由で何が変わる?
| 自己都合(一般の離職者) | 会社都合(特定受給資格者)など | |
|---|---|---|
| 必要な被保険者期間 | 離職日以前2年間に通算12か月以上 | 離職日以前1年間に通算6か月以上でも可 |
| 給付制限 | 待期7日の後、原則1か月(2025年4月1日以降の退職) | なし(待期7日のみ) |
| 所定給付日数 | 年齢・被保険者期間・離職理由で決まる(90日〜) | 自己都合より手厚くなる場合がある |
正当な理由のある自己都合退職(病気、家族の介護など)の場合は「特定理由離職者」として、会社都合に近い扱いになることがあります。所定給付日数は全体で90日〜360日の範囲で決まります。
自己都合の給付制限は1か月に短縮
厚生労働省の案内では、退職日が2025年4月1日以降の自己都合退職の給付制限は原則1か月(それ以前は原則2か月)です。ただし、5年以内に2回以上、正当な理由なく自己都合で退職している場合は3か月になります。
また、2025年4月以降、離職前後に一定の教育訓練を受けた場合などは、給付制限が解除される仕組みもあります(教育訓練給付金の手続き)。
会社都合(特定受給資格者)にあたる主な例
- 会社の倒産
- 解雇(自分の重大な理由による解雇を除く)
- 大量の人員整理にともなう離職
- 賃金の大幅な引き下げや未払い、長時間の残業などが理由の離職
具体的な判断基準は細かく決められています。自分が当てはまるかは、ハローワークで確認してください。
離職票の離職理由に納得できないとき
- 会社から届いた離職票の離職理由の欄を確認する
- 内容に異議がある場合は、離職票の「異議あり」の欄に記入する
- ハローワークで受給手続きをする際に、事情を説明し、資料(メール、勤務記録、給与明細など)を出す
- 会社と本人の主張をもとに、ハローワークが離職理由を判断する
退職を考えている段階なら、退職の伝え方や手続きも確認しておきましょう(退職の伝え方と引き継ぎ)。
まとめ
- 会社都合は給付制限がなく、受給に必要な期間も短い
- 自己都合は2025年4月以降の退職なら原則1か月の給付制限
- 離職理由はハローワークが判断する。異議があれば資料をそろえて申し立てる
失業手当全体のしくみは失業手当(基本手当)の基本で解説しています。
この記事は 2026年10月時点のハローワーク・厚生労働省の公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の判断はハローワークでご確認ください。


