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退職はいつまでに伝える?法律のルール(2週間)と就業規則、円満に辞めるための引き継ぎの進め方

この記事のポイント
  • 期間の定めのない雇用(正社員など)は、民法上、退職を申し出てから2週間で雇用契約が終わる
  • 多くの会社は就業規則で「1か月前まで」などと決めている。円満に辞めるなら就業規則と業務の状況に合わせて早めに伝える
  • 退職前に、引き継ぎ・有給休暇・書類(源泉徴収票・離職票など)を確認しておく

法律上のルール:期間の定めのない雇用は2週間

民法627条1項では、期間の定めのない雇用契約について、当事者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了すると定められています。正社員のように契約期間の定めがない働き方であれば、法律上は2週間前に申し出れば退職できるということです。

契約社員など期間の定めのある雇用は、原則として期間の途中で一方的に辞めることはできず、やむを得ない事由が必要になるなど、ルールが異なります。契約内容を確認しましょう。

就業規則の「1か月前」との関係

会社の就業規則で「退職の申し出は1か月前まで」などと決めていることがあります。法律上の2週間との関係は個別の事情で判断が分かれることもありますが、実務では次の点を考えて伝える時期を決めるのが現実的です。

  • 就業規則で定められた申し出の時期
  • 引き継ぎにかかる期間(担当業務の量、後任の確保)
  • 残っている有給休暇の日数
  • 転職先の入社日

伝え方の順番

  1. 直属の上司に、口頭で退職の意思を伝える(同僚に先に話さない)
  2. 退職日と最終出社日、有給休暇の消化について相談する
  3. 会社の規定に従って退職届(退職願)を提出する
  4. 引き継ぎの計画を立てて、関係者に共有する

引き継ぎで準備しておくこと

  • 担当業務の一覧(定例業務、進行中の案件、期限)
  • 取引先・社内の連絡先と、関係の経緯
  • ファイルの保存場所、使っているツールやアカウント
  • よくあるトラブルと対処法のメモ

最終出社日までに後任と一緒に業務をやってみる期間があると、引き継ぎ漏れを防ぎやすくなります。

退職前後に確認したいお金と書類

まとめ

  • 期間の定めのない雇用は、法律上は申し出から2週間で退職できる
  • 円満に辞めるには、就業規則と引き継ぎ期間を考えて早めに上司へ伝える
  • 源泉徴収票・離職票・保険や年金の手続きを退職前に確認しておく

この記事は一般的な解説です。退職をめぐってトラブルになっている場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどに相談してください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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