退職はいつまでに伝える?法律のルール(2週間)と就業規則、円満に辞めるための引き継ぎの進め方
この記事のポイント
- 期間の定めのない雇用(正社員など)は、民法上、退職を申し出てから2週間で雇用契約が終わる
- 多くの会社は就業規則で「1か月前まで」などと決めている。円満に辞めるなら就業規則と業務の状況に合わせて早めに伝える
- 退職前に、引き継ぎ・有給休暇・書類(源泉徴収票・離職票など)を確認しておく
法律上のルール:期間の定めのない雇用は2週間
民法627条1項では、期間の定めのない雇用契約について、当事者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了すると定められています。正社員のように契約期間の定めがない働き方であれば、法律上は2週間前に申し出れば退職できるということです。
契約社員など期間の定めのある雇用は、原則として期間の途中で一方的に辞めることはできず、やむを得ない事由が必要になるなど、ルールが異なります。契約内容を確認しましょう。
就業規則の「1か月前」との関係
会社の就業規則で「退職の申し出は1か月前まで」などと決めていることがあります。法律上の2週間との関係は個別の事情で判断が分かれることもありますが、実務では次の点を考えて伝える時期を決めるのが現実的です。
- 就業規則で定められた申し出の時期
- 引き継ぎにかかる期間(担当業務の量、後任の確保)
- 残っている有給休暇の日数
- 転職先の入社日
伝え方の順番
- 直属の上司に、口頭で退職の意思を伝える(同僚に先に話さない)
- 退職日と最終出社日、有給休暇の消化について相談する
- 会社の規定に従って退職届(退職願)を提出する
- 引き継ぎの計画を立てて、関係者に共有する
引き継ぎで準備しておくこと
- 担当業務の一覧(定例業務、進行中の案件、期限)
- 取引先・社内の連絡先と、関係の経緯
- ファイルの保存場所、使っているツールやアカウント
- よくあるトラブルと対処法のメモ
最終出社日までに後任と一緒に業務をやってみる期間があると、引き継ぎ漏れを防ぎやすくなります。
退職前後に確認したいお金と書類
- 源泉徴収票:退職後1か月以内に交付される。転職先の年末調整や確定申告で使う(届かないときの対処)
- 離職票:失業手当を受け取る場合に必要(失業手当の基本)
- 健康保険・年金・住民税:次の会社まで空白がある場合は切り替えが必要(退職・転職したときのお金の手続き)
- 年末調整:年内に転職するなら、新しい会社で前職分も含めて年末調整を受ける(今年転職した人の年末調整)
まとめ
- 期間の定めのない雇用は、法律上は申し出から2週間で退職できる
- 円満に辞めるには、就業規則と引き継ぎ期間を考えて早めに上司へ伝える
- 源泉徴収票・離職票・保険や年金の手続きを退職前に確認しておく
この記事は一般的な解説です。退職をめぐってトラブルになっている場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどに相談してください。


