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共働きでベビーシッターを使うときの補助制度|会社経由の割引券(1枚2,300円)、保育の無償化、事業者選びのチェックポイント

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この記事のポイント
  • 国の「ベビーシッター派遣事業」では、勤務先が承認を受けていれば、1枚2,300円の割引券を使える(2026年度)
  • 割引券が使えるのは、協会が認定した「割引券等取扱事業者」のサービスだけ。会費や交通費は割引の対象外
  • 3〜5歳の子どもは、市区町村の「保育の必要性の認定」を受けると、ベビーシッターを含む認可外保育施設の利用料が月3.7万円まで無償化の対象になりうる
  • 事業者を選ぶときは、料金より「信頼できるか」。こども家庭庁が利用時の留意点を10項目にまとめている

仕事と子育ての両立で、ベビーシッターが選択肢になる場面

保育園のお迎えに間に合わない日、子どもが小学生になって放課後の預け先に困るとき、残業や出張が入ったときなど、共働き・ひとり親の家庭では「あと数時間だけ子どもを見てほしい」場面が出てきます。

ベビーシッターは自宅に来てもらえるので便利ですが、費用が気になるところです。実は、勤務先を通じて使える国の割引券や、保育の無償化の対象になる場合があります。まずは使える制度がないかを確認してみましょう。

国の割引券「ベビーシッター派遣事業」のしくみ

こども家庭庁の「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」の一つとして、公益社団法人全国保育サービス協会が「ベビーシッター派遣事業」を実施しています。働く人がベビーシッターを利用したときに、利用料金の一部を割引券で助成する制度です。

2026年4月に改正された実施要綱では、主に次のように定められています。

項目内容(2026年度・通常分)
割引額割引券1枚あたり2,300円
対象の子ども乳幼児〜小学3年生(身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている場合などは小学6年生まで)
使える枚数子ども1人につき1日1回2枚まで。1家庭につき1か月24枚、1年間280枚まで
対象のサービス家庭内での保育・世話と、ベビーシッターによる保育所等への送迎(条件あり)
使える事業者協会が認定した「割引券等取扱事業者」のみ
使える条件利用料金が「使う枚数×2,300円」以上であること。会費・交通費・キャンセル料・保険料などは利用料金に含めない

使う人の条件として、勤務先(承認事業主)に雇われている子どもの保護者であり、配偶者の就労・病気療養・求職活動・就学などや、ひとり親家庭であることにより、サービスを使わないと働くのが難しい状況にあること、などが挙げられています。

双子・三つ子などの多胎児を育てている家庭向けには、別の枠(多胎児分)があります。割引額や枚数は通常分と異なるため、協会の案内で確認してください。

割引券を使うには、勤務先の申し込みが必要

この割引券は、個人が直接申し込むものではありません。流れは次のとおりです。

  1. 勤務先が承認を受ける:会社などの事業主が、協会の専用サイトから使用の承認を申し込む(申込期間は原則として毎年4月1日〜翌年2月15日)
  2. 勤務先が割引券を申し込む:発券手数料は事業主の負担(1枚あたり、労働者1,000人未満の事業主は70円、それ以外は180円)
  3. 従業員に割引券が配られる
  4. 取扱事業者のベビーシッターを使うときに割引券を出す

対象になる事業主は、厚生年金保険の適用事業主などで、規模の小さい会社も含まれます。まずは勤務先の人事・総務の担当者に「ベビーシッター派遣事業の割引券を導入しているか」を聞いてみるとよいでしょう。協会の割引券ポータルサイトでは、承認事業主の一覧も公開されています。

保育の無償化でベビーシッター代が対象になる場合

2019年10月から始まった幼児教育・保育の無償化では、認可外保育施設も対象になっており、実施要綱でも「ベビーシッターを含む認可外保育施設」が対象に含まれると説明されています。

  • 3〜5歳の子ども:月額3.7万円までの利用料が無償化の対象
  • 0〜2歳の住民税非課税世帯の子ども:月額4.2万円までの利用料が無償化の対象
  • 対象になるには、住んでいる市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要がある
  • 原則として、いったん支払ったあとで市区町村から払い戻される(償還払い)

割引券と無償化を両方使う場合は、利用料金から割引券の金額を差し引いた額が無償化の対象になりえます。そのため、領収書で割引券の金額とそれ以外の金額を分けて確認できるようにしておく必要があります。認定の手続きや必要な書類は市区町村ごとに異なるので、子育て・保育の担当窓口で確認してください。

住民税非課税世帯にあたるかどうかは、住民税の決まり方によります。住民税のしくみは副業と住民税の仕組みでも触れています。

このほか、自治体によっては独自にベビーシッターの利用料を補助しているところもあります。お住まいの市区町村のホームページで「ベビーシッター 補助」などで調べてみてください。

ベビーシッターを選ぶときのチェックポイント

こども家庭庁は「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」として、保育料の安さや手軽さではなく、信頼できるかどうかという視点で情報を集めるよう呼びかけ、次の10項目をまとめています。

  1. まずは情報収集を
  2. 事前に面接を
  3. 事業者名、氏名、住所、連絡先の確認を
  4. 保育の場所の確認を
  5. 資格や研修受講状況の確認を
  6. 保険の確認を
  7. 預けている間もチェックを
  8. 緊急時における対応を
  9. 子どもの様子の確認を
  10. 不安や疑問は相談を

特にマッチングサイトを通じて個人に依頼する場合は、事前に必ず面会し、都道府県などに事業者としての届出をしているか確認するよう案内されています。ベビーシッターの事業は認可外保育施設にあたり、児童福祉法第59条の2により、原則として事業開始の日から1か月以内に都道府県知事等へ届け出ることとされています。

英語の家庭教師を兼ねたシッターの例:Eシッター

預ける時間を、子どもが英語にふれる時間にしたいという家庭向けのサービスもあります。株式会社エディフィスジャパンが運営する「Eシッター」は、公式サイト(2026年10月時点)で次のように案内しています。

  • 留学生や帰国子女などが担当する、英語の家庭教師(チューター)とシッティングを組み合わせたサービス
  • 対象は4〜18歳(3歳以下は要相談)
  • 対面は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一部地域、オンラインは全国・海外に対応
  • 単発・週1回・週2回などのプランがあり、利用開始時には入会金がかかる。保険料や交通費は別途
  • 入会金のかからない有償のトライアル(体験)があり、トライアルは60分から依頼できる
  • シッターは区役所等への届出(認可外保育施設の設置届)をしていると記載

なお、2026年10月時点の「割引券等取扱事業者一覧」(2026年度)には、Eシッターの運営会社の掲載は確認できませんでした。国の割引券を使いたい場合は、一覧に載っている事業者から選ぶ必要があります。料金やキャンペーンの内容は変わることがあるため、申し込む前に公式サイトで最新の条件を確認してください。

Eシッターの公式サイトを見る

まとめ

  • 勤務先がベビーシッター派遣事業の承認を受けていれば、1枚2,300円の割引券を使える(2026年度)。まずは人事・総務に確認
  • 割引券は「割引券等取扱事業者」のサービスでのみ使える。会費・交通費などは対象外
  • 3〜5歳などは、保育の必要性の認定を受けると、ベビーシッター代が無償化の対象になりうる。手続きは市区町村へ
  • 事業者選びは料金より信頼性。事前の面接、届出・保険・緊急時の対応を確認する

この記事は2026年10月時点の公表情報にもとづく一般的な情報です。割引額や枚数、無償化の条件は年度ごとに見直されることがあるため、実際の利用前に勤務先・全国保育サービス協会・市区町村で最新の情報を確認してください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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