【2026年版】副業でパソコンを買ったら経費になる?10万円・20万円・40万円で変わる減価償却の扱い
- 取得価額が10万円未満なら、使い始めた年に全額を経費にできる
- 10万円以上20万円未満なら、「一括償却資産」として3年で3分の1ずつ経費にできる
- 青色申告なら特例で、2026年4月1日以後に取得した40万円未満(それ以前は30万円未満)の資産を、年合計300万円まで一括で経費にできる
- それ以外は、耐用年数に応じて毎年少しずつ経費にする(減価償却)
減価償却とは
パソコンや机、カメラなど、長く使う業務用の資産は、買った年に全額を経費にするのではなく、使える期間(法定耐用年数)にわたって少しずつ経費にするのが原則です。これを減価償却といいます(国税庁 No.2100)。
ただし、金額が小さいものは、手間を減らすために例外的な扱いが認められています。
金額ごとの扱い(個人事業・副業)
| 取得価額 | 経費にする方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 10万円未満(または使用可能期間が1年未満) | 使い始めた年に全額を経費 | 白色・青色とも |
| 10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年間で3分の1ずつ経費(一定の要件あり) | 白色・青色とも |
| 10万円以上40万円未満 (2026年3月31日までの取得は30万円未満) | 「少額減価償却資産の特例」で、その年に全額を経費(年の合計300万円まで) | 青色申告者のみ(一定の要件あり) |
| 上記以外 | 法定耐用年数に応じて毎年減価償却 | ― |
取得価額が10万円などの基準に達するかは、税込経理か税抜経理かによって判断します。消費税の免税事業者は税込で判断します(国税庁 No.2100)。
減価償却の計算(定額法)
個人の場合、届出をしなければ一般に定額法で計算します。定額法では、毎年の償却費は次のとおりです(国税庁 No.2106)。
取得価額 × 定額法の償却率
※年の途中で使い始めた場合は、これを12で割り、その年に業務で使った月数を掛ける
償却率は資産ごとの法定耐用年数で決まります。パソコンなどの耐用年数は、財務省令(耐用年数省令)の別表で確認できます。
プライベートでも使うパソコンは、業務で使う割合を合理的に決めて、その分だけを経費にします(家事按分)。考え方は副業の経費になるもの・ならないもので解説しています。
青色申告の特例が40万円未満に
国税庁の説明では、青色申告者の少額減価償却資産の特例の対象は、取得価額10万円以上40万円未満の資産とされています。ただし、令和8年(2026年)3月31日までに取得したものは30万円未満です。
たとえば2026年5月に35万円のパソコンを業務用に買った場合、青色申告者で要件を満たせば、その年に全額を経費にできる可能性があります。白色申告の場合は、この特例は使えないため、耐用年数に応じて減価償却します。
青色申告のしくみは青色申告と白色申告の違いをご覧ください。
経費にするときに残しておくもの
- 領収書や購入明細(取得価額と購入日がわかるもの)
- 業務で使い始めた日(償却の月数の計算に使う)
- 家事按分の割合と、その根拠のメモ
帳簿のつけ方は副業の帳簿のつけ方の基本で整理しています。
まとめ
- 10万円未満は全額、20万円未満は3年で均等に経費
- 青色申告なら、2026年4月以後の取得は40万円未満まで一括で経費にできる特例がある
- それ以外は耐用年数で減価償却。私用もあれば業務分だけ
この記事は 2026年10月時点の国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。特例の要件や個別のケースは税務署や税理士にご確認ください。


