冬のボーナスから引かれるお金のしくみ|所得税の計算方法と社会保険料、手取りの目安の考え方
この記事のポイント
- ボーナスからは主に健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料と所得税が引かれる(住民税は原則引かれない)
- 所得税は、前月の給与(社会保険料を引いた後)と扶養親族の数から税率を決め、ボーナスに掛けて計算する
- ボーナスで引かれた所得税も、年末調整で1年分まとめて精算される
ボーナスから引かれるもの
| 項目 | 考え方 |
|---|---|
| 健康保険料(40歳以上は介護保険料も) | ボーナスの額をもとにした「標準賞与額」に保険料率を掛けて計算 |
| 厚生年金保険料 | 同じく標準賞与額に保険料率を掛けて計算(上限あり) |
| 雇用保険料 | ボーナスの額に雇用保険料率を掛けて計算 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 社会保険料を引いた後の額に、前月の給与で決まる税率を掛けて計算 |
住民税は前年の所得をもとに年額が決まり、毎月の給与から12回に分けて天引きされるのが一般的なので、ボーナスからは原則引かれません。
ボーナスの所得税の計算方法
国税庁のタックスアンサー(No.2523)では、扶養控除等申告書を出している人(甲欄)のボーナスの所得税は次のように計算するとされています。
- 前月の給与から社会保険料などを差し引いた金額を出す
- その金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて、税率を求める
- ボーナスから社会保険料などを差し引いた金額に、その税率を掛ける
つまり、ボーナスの金額そのものではなく「前月の給与」が高いほど税率が高くなるしくみです。
例外のケース
- 前月に給与がない場合:ボーナス(社会保険料等を引いた後)を6で割り(計算期間が6か月を超える場合は12)、その金額を月額表に当てはめて税額を求め、6倍(または12倍)する
- ボーナスが前月の給与の10倍を超える場合:ボーナスを6(または12)で割った額に前月の給与を足して月額表で税額を求め、前月の給与だけの税額を引いてから6倍(または12倍)する
令和9年分以後は算出率の表や月額表が改正される予定です(国税庁 No.2523)。
手取りの目安の考え方
ボーナスの手取りは、ざっくり「ボーナスの額 − 社会保険料 − 所得税」です。社会保険料は保険料率や加入している健康保険によって異なり、所得税は前月の給与と扶養親族の数で変わるため、同じボーナスの額でも人によって手取りは違います。正確な金額は、会社から届く賞与明細で確認しましょう。
ボーナスの所得税は年末調整で精算される
ボーナスから引かれた所得税は、あくまで仮の金額です。12月の年末調整で、1年間の給与とボーナスの合計から本来の税額を計算し直し、差額が精算されます。2026年は基礎控除の引上げなどがあり、年末調整で戻る額が例年と変わる可能性があります(令和8年分の年末調整で変わること)。
ボーナスの使いみちを考えるときに
- ふるさと納税をする場合は、ボーナスを含めた年収で上限額の目安を考える(ふるさと納税と副業)
- 副業の収入がある人は、確定申告に備えて納税分を取り分けておく(副業の20万円ルール)
まとめ
- ボーナスからは社会保険料と所得税が引かれ、住民税は原則引かれない
- 所得税の税率は、前月の給与(社会保険料控除後)と扶養親族の数で決まる
- 引かれた所得税は年末調整で精算される
この記事は 2026年10月時点の国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。社会保険料の料率や計算は加入している健康保険などで異なります。


