年の途中で退職して年末調整を受けていない人へ|確定申告で税金が戻る理由と手続き
この記事のポイント
- 年の途中で退職し、年内にほかの会社から給与を受けない人は、原則として年末調整の対象外
- 毎月の源泉徴収は1年間働く前提で計算されているため、途中で辞めると税金を払いすぎていることが多い
- 翌年に確定申告(還付申告)をすると、払いすぎた税金が戻ってくる場合がある
年の途中で退職すると年末調整はどうなる?
国税庁のタックスアンサー(No.2665)では、12月の年末調整の対象は「1年を通じて勤務している人」と「年の途中で就職し、年末まで勤務している人」とされています。年の途中で退職した人は、次のような例外を除いて年末調整の対象になりません。
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害で退職した人(その年に再就職して給与を受ける見込みがある人を除く)
- 12月に支給される給与を受け取った後に退職した人
- パートタイマーなどで、その年の給与の総額が136万円以下の人(その年にほかの会社から給与を受ける見込みがある人を除く)
年内にほかの会社に再就職した場合は、新しい会社で前職の分も含めて年末調整を受けられます(今年転職した人の年末調整)。
なぜ税金が戻ってくることが多いのか
毎月の給与から引かれる所得税は、その給与が1年間続くことを前提に計算されています。年の途中で退職して給与が途切れると、1年間の実際の収入は想定より少なくなり、本来の税額より多く引かれている状態になりやすくなります。
また、基礎控除などの所得控除は、働いた月数にかかわらず1年分を差し引けます。2026年(令和8年分)は基礎控除が最大104万円に引き上げられるため、その分も確定申告で反映されます(令和8年分の改正点)。
還付申告の流れ
- 源泉徴収票を受け取る:退職した会社から、退職日以後1か月以内に交付されます。届かない場合はこちらの記事を参考に
- 控除の証明書類をそろえる:退職後に自分で払った国民年金・国民健康保険の保険料、生命保険料控除証明書、医療費の記録など
- 確定申告書を作る:国税庁の確定申告書等作成コーナーで、源泉徴収票の金額と控除を入力
- 提出する:e-Tax(マイナンバーカードなど)か、税務署への郵送・持参
- 還付金を受け取る:申告書に書いた口座に振り込まれます
全体の手順は確定申告の流れでくわしく解説しています。
いつ申告できる?
税金を納める必要がなく、払いすぎた分を返してもらうための確定申告(還付申告)は、確定申告の期間(例年2月16日〜3月15日)とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出できます。確定申告の期間は税務署が混み合うため、還付申告だけの人は1月中や3月16日以降に出すこともできます。
年の途中で退職した年に、退職金を受け取った人や、副業などほかの所得がある人は、申告の内容が変わります。くわしくは税務署にご確認ください。
忘れがちな控除
- 社会保険料控除:退職後に自分で払った国民年金・国民健康保険の保険料(任意継続の保険料も含む)
- 生命保険料控除・地震保険料控除:保険会社から届く控除証明書を使う
- 医療費控除:1年間の医療費が一定額を超える場合
退職後の健康保険や年金の手続きは退職・転職したときのお金の手続きをご覧ください。
まとめ
- 年の途中で退職し年内に再就職しない人は、原則として年末調整を受けられない
- 税金を払いすぎていることが多く、確定申告で戻る場合がある
- 還付申告は翌年1月1日から5年間できる。退職後に払った社会保険料の控除も忘れずに
この記事は 2026年10月時点の国税庁の公開情報(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。個別のケースは税務署にご確認ください。


