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住宅ローン控除は2年目から年末調整で受けられる|会社に出す書類と、1年目に確定申告が必要な理由

この記事のポイント
  • 住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要。会社員は2年目以後は年末調整で受けられる
  • 年末調整では「住宅借入金等特別控除申告書(兼 計算明細書)」と年末残高等証明書などを会社に出す
  • 令和4年以後に入居した場合の控除額は、原則として年末のローン残高×0.7%(上限あり)

住宅ローン控除のしくみ

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んで家を買ったり建てたりした人が、一定期間、所得税から一定額を差し引ける制度です。国税庁のタックスアンサー(No.1211-1)では、令和4年1月1日から令和12年12月31日までに住み始めた場合の控除額は、年末のローン残高等 × 0.7%(住宅の区分ごとの上限あり)とされています。

  • 控除期間や借入限度額は、住宅の区分(認定住宅、省エネ基準を満たす住宅など)と入居した年によって異なる
  • 所得要件:合計所得金額2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の特例の住宅は1,000万円以下)
  • 床面積は原則50㎡以上で、半分以上を自分の住まいに使っていること

1年目は確定申告、2年目以後は年末調整

手続き主な書類
1年目確定申告(税務署)計算明細書、年末残高等証明書、登記事項証明書や契約書の写しなど
2年目以後(会社員)年末調整(勤務先)住宅借入金等特別控除申告書(兼 計算明細書)、年末残高等証明書 など

1年目に確定申告をすると、税務署から2年目以後の分の「住宅借入金等特別控除証明書」(申告書と一体になった書類)が交付されます。2年目以後は毎年これを使って年末調整で申告します。

年末調整で会社に出すもの

  1. 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書:税務署から届いた書類に、その年の年末残高などを記入する
  2. 年末残高等証明書:住宅ローンを借りている金融機関から届く(借入先が「調書方式」に対応している場合は不要なことがある)

国税庁の案内では、証明書を電子交付で受け取った人は、電子データのまま勤務先に提出できます。勤務先が電子データを受け付けられない場合は、「QRコード付証明書作成システム」で書面に出力して提出します。

令和4年度税制改正で、金融機関が税務署に年末残高の情報を提出する「調書方式」への移行が進められています。自分の借入先がどちらの方式かは、金融機関からの案内で確認しましょう。

なくした・届かないときは

  • 住宅借入金等特別控除申告書をなくした場合は、税務署で再交付の手続きができます(年末調整に間に合うよう早めに)
  • 年末残高等証明書が届かない場合は、借入先の金融機関に問い合わせます
  • 年末調整に間に合わなければ、翌年に確定申告をして控除を受けることもできます

まとめ

  • 住宅ローン控除は1年目だけ確定申告、2年目以後は年末調整で受けられる
  • 年末調整では、税務署から届いた控除申告書と年末残高等証明書を会社に出す
  • 電子交付の証明書は電子データのまま、または書面に出力して提出できる

2026年の年末調整全体の変更点は令和8年分の年末調整で変わることをご覧ください。

この記事は 2026年10月時点の国税庁の公開情報(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。控除期間や借入限度額はケースごとに異なるため、国税庁のページや税務署でご確認ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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