【2026年12月から】iDeCoの掛金上限が引き上げ|会社員は月6.2万円まで、加入できる年齢も70歳未満に
この記事のポイント
- 2026年12月分(2027年1月引き落とし分)から、iDeCoの掛金の上限が最大月7.5万円に引き上げ
- 会社員(国民年金第2号被保険者)は、企業年金などと合計して月6.2万円が上限(原則)
- 掛金を増やしたい人は自分で変更の手続きが必要。加入できる年齢も一定の条件で70歳未満まで広がる
iDeCoとは
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を出して運用し、原則60歳以降に受け取る私的年金です。掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になるため、所得税・住民税が軽くなるのが特徴です。
2026年12月から何が変わる?
厚生労働省の案内では、2026年12月(2027年1月引き落とし分)から次の2点が変わるとされています。
1. 拠出限度額(掛金の上限)の引き上げ
- iDeCoの掛金を最大75,000円(月額)まで拠出できるようになる(自営業者など第1号加入者の場合)
- 会社員などの第2号加入者は、原則6.2万円。企業年金などがある人は、企業年金などと合計して6.2万円が上限
企業年金がある人のiDeCoの上限は、勤務先の企業型DC(企業型確定拠出年金)の事業主掛金や、DB(確定給付企業年金)などの「他制度掛金相当額」によって決まります。企業型DCの加入者は記録関連運営管理機関の加入者専用サイトで、DBの加入者は勤務先に確認しましょう。
2. 加入できる年齢の引き上げ
2026年12月以降、60歳以上70歳未満の人でも、一定の要件(iDeCoの加入者・運用指図者だった人や、企業年金からiDeCoに資産を移す人で、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っていない人など)を満たせば加入できるようになります。
掛金を増やすには手続きが必要
- 上限が上がっても、掛金は自動では増えません。増やしたい人は、加入している運営管理機関(金融機関)で掛金額の変更手続きをします
- 2026年12月分(2027年1月引き落とし分)からの変更は、2026年9月ごろから受付予定とされています。締切は金融機関ごとに異なるため、早めに確認しましょう
- オンライン手続きサービス「e-iDeCo」では、2026年12月1日〜24日に手続きが可能とされています(利用できるかは運営管理機関によって異なる)
掛金は全額が所得控除になる
国税庁のタックスアンサー(No.1135)では、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛金)は小規模企業共済等掛金控除の対象で、その年に支払った掛金の全額が控除されるとされています。
- 会社員:年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」に記入し、国民年金基金連合会から届く掛金の証明書を添付する(給与天引きの場合は会社が処理)
- 自営業者など:確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入する
年末調整の書類の書き方は年末調整で会社に出す書類の基本もあわせてご覧ください。
増やす前に考えたいこと
- iDeCoの資産は原則60歳まで引き出せません。生活費や近い将来使うお金とは分けて考える
- 運用商品によっては元本割れのおそれがある
- 税金が軽くなる額は、所得税・住民税の税率によって変わる
当サイトは個別の投資判断についての助言は行っていません。掛金額や運用商品は、ご自身の状況にあわせて判断してください。
まとめ
- 2026年12月分から、iDeCoの掛金の上限は最大月7.5万円、会社員は原則月6.2万円(企業年金などと合計)
- 掛金を増やすには、金融機関で変更手続きが必要
- 掛金は全額が所得控除の対象。会社員は年末調整で申告できる
この記事は 2026年10月時点の厚生労働省の案内と国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。ご自身の上限額や手続きは、加入している運営管理機関にご確認ください。


