医療費控除とセルフメディケーション税制の違い|どっちが得?計算方法と選び方
この記事のポイント
- 医療費控除:1年間の医療費から原則10万円(所得200万円未満なら所得の5%)を引いた額を控除(上限200万円)
- セルフメディケーション税制:対象の市販薬の購入費から1万2,000円を引いた額を控除(上限8万8,000円)
- 2つはどちらか一方だけ。どちらも年末調整では受けられず、確定申告が必要
医療費控除のしくみ
国税庁のタックスアンサー(No.1120)では、医療費控除の額は次のように計算するとされています。
(その年に支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%
- 控除額の上限は200万円
- 自分だけでなく、生計を一にする配偶者や家族のために払った医療費も合算できる
- 対象は1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費。未払いの分は、支払った年の対象
- 入院給付金、高額療養費、出産育児一時金などは「補てんされる金額」として差し引く
セルフメディケーション税制のしくみ
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進や病気の予防に取り組んでいる人が、対象の市販薬(特定一般用医薬品等)を買った場合に使える制度です(国税庁 No.1129)。
(対象の市販薬の購入費 − 保険金などで補てんされる金額)− 1万2,000円(上限8万8,000円)
- 条件:申告する本人が、その年に健康診断(勤務先の健診や特定健診など)、予防接種、市区町村のがん検診などの「一定の取組」を行っていること
- 家族の取組は不要(本人の取組が必要)
- 人間ドックなどの取組そのものにかかった費用は、控除の対象にならない
どっちが得?選び方の目安
| こんな人 | 向いている制度 |
|---|---|
| 入院・手術・通院・出産などで、家族の医療費が年10万円を大きく超えた | 医療費控除 |
| 病院にはあまり行かないが、対象の市販薬を年1万2,000円を超えて買った | セルフメディケーション税制 |
| どちらも使える | 両方の控除額を計算して、大きいほうを選ぶ |
2つの制度は選択制で、併用はできません。一度選んだ後に、更正の請求や修正申告で別の制度に変えることもできません(国税庁 No.1129)。
手続き:年末調整ではなく確定申告
- どちらの制度も年末調整では受けられないため、会社員も確定申告をする必要があります
- 医療費控除は「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付します。健康保険組合などから届く医療費通知を使うと、明細書の記載を簡単にできます
- 領収書は提出しませんが、確定申告の期限などから5年間、税務署から提示を求められることがあるので保管しておきます
確定申告の全体の流れは確定申告の流れで解説しています。医療費控除のために確定申告をする人で、ふるさと納税のワンストップ特例を申請している場合は、寄附も確定申告に含める必要があります(ふるさと納税と確定申告)。
まとめ
- 医療費控除は「医療費 − 10万円(または所得の5%)」、上限200万円
- セルフメディケーション税制は「対象の市販薬 − 1万2,000円」、上限8万8,000円。健診などの取組が条件
- 併用はできず、どちらも確定申告が必要
この記事は 2026年10月時点の国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。対象になる医療費や医薬品は国税庁のページでご確認ください。


